★Mrハートが伝授!出会い系サイト規制法(法律 条例)について★
★Mrハートが伝授!出会い系サイト規制法(条例)について
2003年9月に施行された
「出会い系サイト規制法」について理解しておきましょう!
こんな書き込み&利用はNGです!
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★「まず出会い系サイト規制法」の正式名称は?★
インターネット異性紹介事業を利用して
児童を誘引する行為の規制等に関する法律
※インターネット異性紹介事業=いわゆる「出会い系サイト」のこと
出会い系サイトの定義としては
見知らぬ異性との交際を希望する情報を多くの人が見られる状態にして掲示し電子メールなどで連絡が取り合えるサービス
とされてます。
★それでは出会い系サイト規制法の内容は?★
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1.18歳未満の児童の出会い系サイト利用の禁止
18歳未満の男女のは出会い系サイトの利用はできません!
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2.不正誘引の禁止(合計4種類)
これは出会い系サイト利用者が行なってはならない行為についての規則です。
当然18歳未満が該当する行為を行なっても罰則対象になります。
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1)
18歳未満の児童を性的行為の相手となるように誘うこと。
例 「女子中学生で僕とエッチしてくれる人いませんか」(26歳)
「私とHしてくれる人いませんか」(17歳・高校生)
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2)
第3者と18歳未満の児童との性交等の相手となるように紹介すること
例 「確実にHできる女子高生を紹介します。」(20歳・大学生)
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3)
対償を供与して18歳未満の児童を異性交際の相手として探すこと
例 「女子高生で3万円で会ってくれる人いませんか」(40歳)
「お小遣いくれたら、お茶してもいいよ」(15歳・中学生)
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4)
対償を受けることで、第3者と18歳未満の児童を異性交際の相手として紹介すること
例 「2万円でデートできる中学生を紹介します」(16歳・高校生)
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★この法律を破るとどうなる?★
⇒出会い系規制法にのっとって100万円以下の罰金となります
★Mrハートより一言★
社会問題になっている「出会い系サイト問題」ですが新聞、テレビで援助交際がらみのニュースを見かける機会も多いと思います。
そのほとんどが20歳以上の大人が18歳未満の男女を出会いサイト上で金銭の援助を条件に出会うこと、異性交際を持ちかけたものとなっていますよね。
またあっせん、仲介行為を行った場合のニュースもよく耳にします。
出会い系サイト規制法では上記のような条件で出会いサイト上に「書き込み」を行った時点で犯罪行為とみなされるよう定められています。
★そんなの大丈夫とくくっていると・・・★
この種の犯罪は「ちょっとした気持ちで」が翌日は警察が自宅に!?なんてことが日常茶飯事ではないでしょうか?
⇒Yahooの出会い系サイト問題カテゴリーはコチラ!
ぜひ、実例を知っておくことをおすすめいたします。
出会いサイト利用前に最低限チェックしておくとよいと思います^^
またこれは運営者側に関する法律になりますが、2008年12月1日~インターネット異性紹介事業者(=出会いサイト運営者)はサービス運営に当たって必ず公安委員会に事業を行うための届出を行うことが義務付けられています。
さらに2009年2月1日より18歳未満の児童でないことの確認を行うため、出会いサイトサービス利用者に対し、「本人及び18歳以上であることを証明する書類の提出」が義務付けられるようになりました。
運営暦の長い優良出会いサイト( Match.com エキサイト恋愛結婚 etc)では元々クレジットカードによる本人認証や、任意で身分証明を行えるようなサービスを取り入れていましたが、2009年2月1日からは全ての出会いサイトに義務付けられる形になっています!
★より出会い系サイトの法律に関して詳しく知りたいのなら!★
警視庁の運営する「あぶない!出会い系サイト」を参考にしてみましょう!
以上を踏まえた上で
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